費用について
報酬基準
下記を含めた報酬基準を設定していますが、事案に応じてご相談ください。
- 法律相談料
- 30分 5,500円
- 法律顧問料
- 月 55,000円
事件を受任した場合の着手金・報酬金
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
300万円以下の部分 | 8% | 16% |
300万円を超え3,000万円以下の部分 | 5% | 10% |
3,000万円を超え3億円以下の部分 | 3% | 6% |
3億円を超える部分 | 2% | 4% |
※上記に10%の消費税を加算
事件を受任した場合の着手金・報酬金
- 金銭債権は、債権総額(利益及び遅延損害金を含む。)
- 将来の債権は、債権総額から中間利息を控除した額
- 継続的給付債権は、債権総額の10分の7の額。ただし、期間不定のものは、7年分の額
- 賃料増減額請求事件は、増減額分の7年分の額
- 所有権は、対象たる物の時価相当額
- 占有権、地上権、永小作権、賃借権及び使用借権は、対象たる物の時価の2分の1の額。ただし、その権利の時価が対象たる物の時価の2分の1の額を超えるときは、その権利の時価相当額
- 建物についての所有権に関する事件は、建物の時価相当額に、その敷地の時価の3分の1の額を加算した額。建物についての占有権、賃借権及び使用借権に関する事件は、前号の額に、その敷地の時価の3分の1の額を加算した額
- 共有物分割請求事件は、対象となる持分の時価の3分の1の額。ただし、分割の対象となる財産の範囲又は持分に争いのある部分については、争いの対象となる財産又は持分の額
- 遺産分割請求事件は、対象となる相続分の時価相当額。ただし、分割の対象となる財産の範囲及び相続分について争いのない部分については、その相続分の時価相当額の3分の1の額
- 遺留分侵害額請求事件は、対象となる遺留分の時価相当額
- 経済的利益の額を算定することができないときは、その額を800万円とする